ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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取締役のための法務(8)
こんにちは!

今日は久しぶりに、取締役の法務について更新します。

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Q8. 競業取引において、事前に承認を得ていた場合には、当該取締役の行為は免責されますか?

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A.完全に免責されるわけではありません。

たとえ、事前に承認を得ていたとしても、責任が完全に免除されるわけではなく、その競業によって会社に損害が生じれば、当該競業行為に関して任務懈怠のある取締役は、責任を免れる事はできないと解されています。

なお、別途、事後に総株主の同意によって、免除する事はできます。


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今日はここまでです!おやすみなさい★

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【2007/08/08 23:30】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
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コメント
いつか会計参与の任務懈怠について
教えてね!
(自分で調べろ?)
【2007/08/09 08:28】 URL | のだ #-[ 編集]
のださんこんにちは!

わかりました〜!
【2007/08/09 22:42】 URL | sekikawa3 #-[ 編集]
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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