ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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戦略的な弁済計画
こんにちは

今日も夜更かしになってしまいました。

明日は早起きなので、さくっと昨日の続きとまいります。

まず、前回の文章の引用から

********************
突然ですが
次のような債務を持っている会社が、債権者に対して弁済するにあたり、優先順位をつけていくとしたら、貴方はどのようにしますか?
※なお、この会社の現在の資力からすると、次に掲げる債権の弁済期までに、全額弁済をする事は不可能であると、仮定してください。

(1)債務額1000万円 利息年10% 無担保
(2)債務額1000万円 利息年8% A不動産(1200万円)に第一順位の抵当権
(3)債務額1000万円 利息年10% A不動産(1200万円)に第二順位の抵当権

以上です。
※ちなみに、全て債権の弁済期は同じ日までだと仮定します。
※この会社の持っている不動産は、A不動産以外にはありません。
********************

さあ、貴方はどの様な順番で弁済しますか?

ちなにみ、某税理士の先生は「怖い人順!」とおっしゃっていました(笑)

さて、今回は債権者の立場を考えて、弁済に優先順位を付けてみようと思います。

まずは、(1)の方。担保もなしに、1000万円も貸すとは、とても太っ腹な方ですね。(最近聞く、無利息ローンにはそれなりのからくりがあるのですが・・・それに関しては、ここではふれません。)

この人にお金を払わなかった際、この人はどのような行動を起こすでしょうか。

A不動産の競売を申し立てたとしても、配当で満足を受けることはできません。むしろ、競売申立てをする事によって、債務者(会社)の信用不安を起こす事によって、他の債権者が次々と会社の財産を差し押さえてくるかもしれません(破産申立ても含む。)。そうなったとすると、(1)の債権者が、全額を回収する事は不可能になってしまします。

という事は、(1)の債権者は、債権者としては立場が弱いということになります。

次に、(2)の債権者はどうでしょうか。(2)の債権者は、いざとなれば、不動産を競売すれば債権満額の満足を受けることができます。(国税債権が優先している時を除く。)ということで、あまり強く弁済を要求してこない傾向があります。

ということで、(2)の債権者は、優しい債権者であると言えます。

最後に(3)の債権者はどうでしょうか。A不動産を売却したとしても、満額の配当は得られません。むしろ、(1)と同じように、差押等から生じる信用不安によって、満額の債権回収をすることができなくなってしまう恐れがあります。

ということで、(3)の立場は、(1)の立場にほとんど近しいと言えます。

なお、一般的に、熱心に債権取立てをすると考えられるのは、(1)(3)であると考えられ、債務者(会社)にとっては、(1)や(3)の会社に対して弁済をしたくなるかもしれません。

なぜなら、(2)の債権者は、いざとなればA不動産を競売してしまえば、満額の配当を得ることができるからです。

そこで、それた話を元に戻しますが、

債権者の立場を考えてみましょう。

ちなみに、
(1)(3)の債権者が、債権を回収するためには、会社が弁済をするのをひたすら待つしか有りません。下手に競売等をして、会社の信用不安を引き起こし、最終的に会社が倒産してしまえば、元も戸も有りません。ひたすら待って、徐々に返済してもらったほうがましです。

逆に(2)に関しては、債務不履行があった際には、抵当権を実行し、債権の回収をはかればいいわけですので、債務者の履行を首を長く待つ必要はありません。

ということで、私が会社の社長でしたら

まず、(2)に弁済し、次に(3)に弁済します。

比較的、(3)や(1)の債権者は、支払猶予等に応じてくれると思いますので、その点に関しては、別途交渉してゆけば、会社が倒産すると言う、最悪の事態を回避できる可能性が高くなります。

どうでしょうか。

以上は、数ある回答の内の1つです。答えは1つだけではありません。皆様が実際に経営者になられた際に、再度考えてみても面白いかと思います。

本日は以上にいたします。

おやすみなさい★

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【2007/07/12 01:39】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
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コメント
将来、この経営者のように複数の債権者に
囲まれないように、気を付けなければ…

あっ、担保になるものもないや!
【2007/07/12 08:50】 URL | のだ #-[ 編集]
のださんこんにちは!

確か、自家用ジェットとクルーザーしか持ってないですものねー(笑)
【2007/07/12 09:46】 URL | 関川3 #-[ 編集]
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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