こんにちは
今日も、ブログを更新する時間が遅くなってしまいました・・・
それではこれから、気合の更新を始めてまいります(笑)
まず、現物出資とは何かと言いますと。。。
↓
現物出資とは、法人の株主となるための出資金として、現金の代わりに自己の所有する財産を提供することを言います。
ただし、その現物出資に関しては、ある注意点がございまして。。。
それというのは、会社設立時に『500万円を超える』額の現物出資を行う際には、当該現物出資の価額の妥当性につき、『弁護士等(会計士・税理士・不動産鑑定士)の証明『等』を受けなくてはならな』くなってしまうと言う事です。
という事はつまり、その証明を受けるために、『期間や費用を余分に費やす必要がでてきてしまう』のです。
その為、原則的に『設立時の現物出資の価額は、500万円以内に抑えておく事が望ましい』と思われます。
となると、「それ以上のお金を出資したい時にはどうすればよいのか」という疑問が生ずると思いますが。
それに関しては、設立後遅滞なく新株を発行し(募集株式の発行)、さらなる増資を行えばいいのです。(勿論、権利の濫用はいけません!!)
なお、現物出資の対象物は、「車」「パソコン」のような『有体物』のみではありません。
現物出資の対象物として、例えば、
(1)特許権
(2)債権
(3)営業権
(4)のれん
等も認められていますので、上記のようなものを、現物出資する事は可能です。
そこで問題になるのが
「上記のようなものは、一体どうやって価額を決めていくのか」
という事だと思います。
しかし、上記のようなものでも、前にも申しましたが、
『その評価額が500万円以下であれば、弁護士等の証明を受ける必要はございません』
よって、原則的に自由に評価をする事ができます。
(ただし、今回においても、あまりにも不相当な価額で評価してしまいますと、後々の紛争の元となりますので、原則的に専門家の目を通して実行なさる事が望ましいです。)
また、相手方がいる「共同設立」のような場合には、当該相手方が納得する形であり、会計上(帳簿上)においても矛盾しないような評価をするのであれば、上記のような無形財産を現物出資すると言う事も、1つの手かと思います。
(以上、ご要望があれば、お力添え致します。ただし、ご希望に添えないことも多いので、予めご了承下さい。)
最後に、ここまで申してきて、なんなのですが、会社設立にあたり、原則的には『現金での出資』をお薦め致します。なぜなら、会社運営には現金が必要だからです。
上記に述べたものは、いわば、最終手段であります。
なお、例えば
「お金持ちの人に400万円出資してもらえる事になった、しかしながら、会社の経営権は、自分が握りたいが、資金が無い・・・」
という場合には、この手法を使うことも考えられます。
ただし、このような場合においては、「種類株式」を有効に使うという方法もございますので、答えはひとつではありません。
本日は、以上にいたします。明日からは、少し力を抜いた無いようにしようと思っています。
(今日もなんか、グダグダでしたが・・・)
あ、
※無断転用等はしないようにして下さい。されると悲しくなります。

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