司法書士関川の■南青山の事務所で思うがまま日記■
会社経営者の皆様、こんにちは!東京都港区の司法書士・行政書士関川です。真面目な話題から脱力系な話題まで、日々更新中です。お時間の許す限り、ご覧くださいませ。
外国人が日本で会社を設立するためには
こんにちは。

風邪(気味)の関川・・・今日は、気合のブログ更新です。

題名は、外国人が日本で会社設立をするにあたり、必要な手続きであります。

以下、しばしのお付き合いを・・・・


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【一.日本で会社設立する場合】

 まず、日本で会社を設立する場合の手続きについてお話致します。ただ、外国籍の方が日本で会社設立するにあたっては、その有する在留資格によって手続が異なってまいりますので、下記に分けてご説明致します。

1_________________________

[日本にて印鑑証明書を発行できる場合]

 はじめに、ご友人が、日本にて印鑑証明書を発行できる場合について、お話致します。
 このような場合には、日本国籍を有する方と同じ手続で、会社設立手続をする事ができます。


2_________________________

[印鑑証明書を発行できない場合]

 次に、印鑑証明書を発行する事ができない場合においては
(1)ご友人が日本に在留している間に
(2)外国人登録をし
(3)印鑑登録をする。もしくは、在日大使館等
   からサイン証明を取得する
という手続を、事前にする必要がございます。

 また、創業者がそのまま1人で代表取締役になるのであれば、その方が日本に住所を有する必要が出てきますので、(a)日本人の配偶者等 
(b)定住者 
(c)永住者 
(d)永住者の配偶者等、もしくは 
(e)投資・経営等 
の在留資格を取得する必要が出てきます。

※ただし、もし複数の代表取締役を選定する予定があるのであれば、その内の1名が日本に住所を有していればそれで足りますので、日本人の方と共同で代表取締役に就任する事も1つの手です。(ご友人単独で、経営権をしっかりと握りたいと思っているときには、この手を使う事はあまり望ましく有りません。)

__________________________

[資本金の振込先]

なお、資本金の振込先(取扱銀行)に関しましては、本国の銀行が「金融庁の設置許可」を受けている日本の支店を設けており、その口座をお持ちの場合には、その口座を使う事ができます。

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【二.外国に会社を設立し、日本に営業所を設置する場合】

 まず、「営業所」と見て、「おや?」と思ったかもしれませんが、営業所=支社と考えていただいて結構です。

1_________________________

[法人を設立するか、営業所を設置するか]

 まず、一般的に外国会社が、日本において活動をするときに「営業所を設置」するか、「子会社(現地法人)を設立」するかを選択するにあたり、一般的に考慮される点をご紹介致します。

(1.課税の差異の問題)
 
 営業所設置の形態をとると、本国の会社自体に課税されてしまう事によって、税務上の手続が煩雑になってしまいます。

(2.許認可等による規制の問題)

 会社を設立しても、事前に許認可を取得しておく必要のある業種があります。しかしながら、今回のご質問を拝見する限り、事前の許認可は必要無いと思われます。
 なお、許認可取得に関しても、外国籍の方が取得するにあたっては、在留資格等が問題となってきますので、具体的なビジョンが生まれてきましたら、再度ご検討下さい。

(3.外資法による規制)

(ア)日本に居住しない外国籍の方、若しくは、
(イ)外国会社
が、日本において「設立」や「営業所設置」等を行う時には、「外為法」によって、事前又は事後の報告(届出)をしなくてはなりません。この件に関しましても、具体的に細かく、どのような事業をするのかによって変わってまいります。(基本的に事後の届出で済む事が多いらしいです。)


※以上、要点を掻い摘んで列挙いたしました。


2_________________________

[具体的な手続]

 外国会社の営業所設置の登記をする前提として、まず、本国で会社を設立する必要があります。
 次に、日本において、営業所設置の登記をするのですが、その時にそろえておくべき特別な書類は以下の通りです。

[特別に必要となる書類]

 次に、外国会社の営業所の登記をするにあたり、特別に必要となってくる書類に関してご説明致します。

(1)本店の存在を認めるに足りる書面
   ※定款、官庁の証明書など
(2)日本に置く代表者の資格証明書
   ※会社の任命書、契約書など
(3)外国会社の性質を識別するに足りる書面
   ※定款、業務執行指示書など
(4)広告方法の定めがあることを証する書面
   (注)必要ない場合もあり。
(5)官庁の許可書など
   (注)官庁の許認可が必要な場合のみ必要
(6)訳文

 なお、(1)〜(4)に関しましては、本国官憲の認証を受けたものである必要があります。ただ、会社設立登記に添付書類となる「議事録等」は必要有りません。ただし、日本における代表者の「印鑑証明書(サイン証明)」などは、必要になります。

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【注意事項】

 また、注意していただきたいのが、「会社を設立する事によって、当然に在留資格を得ることはできない」という事です。『投資・経営等』の在留資格をお持ちでない方にあたっては、事前に上記ビザを取得する事ができるか、専門家と相談する必要性がございます。


以上です。

それでは、おやすみなさいzzz

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あ、無断転載・転用はしないでください!悲しくなってしまうので・・・
【2007/07/05 00:54】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
<<設立時に現物出資をする | ホーム | 今日は体が>>
コメント
おぉ、あぶない!
そっくりパクるつもりでした…
【2007/07/05 08:50】 URL | のだ #-[ 編集]
のださんこんにちは!

あぶないあぶない(笑)
【2007/07/06 00:26】 URL | sekikawa3 #-[ 編集]
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Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
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司法書士の関川と申します。
中小企業の社長を元気にすべく、日々「会社の登記」や「契約書の作成」はたまた「遺言書の作成」の業務を行っております。

ライバル多きこの世の中、御社の事業を持続的に成長させるためには、情報を知っているだけでは足りません。情報を活用する力が必要になります。

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