こんにちは
今日は、朝一番(?)に税理士の先生のお電話で起きました・・・(小学生のような失態です。反省中)
しかも、二日酔いです・・・。頭が痛い・・・。
そんな事は、どうでもいいですね。
さてさて、
新信託法の施行予定日は、今年の9月頃らしいですね。
ちなみに、限定責任信託というものは、ご存知ですか?
そもそも話で、信託というものを概括的に説明致しますと・・・
財産を持っている人(委託者)が、ある人にその財産の運用を委託(受託者)し、その人が運用した利益や財産を、ある人(受益者)に与えていくという契約です。(注意:かなり概略化しています)
ちなみに、委託者と受益者は、同じ人でも違う人でもかまいません。
そこで、責任限定信託に話を戻しますが、
責任限定信託契約を結ぶと、受託者の運用行為等(信託事務)から発生する債務を、ある一定の範囲の財産(信託財産)に限る事ができるようになります。(以前は原則として、このような契約にするためには、別個第三者と契約を結んで行く必要がありました。)
これって、何かに似ていると思いませんか?そうです、株式会社や合同会社です。株主等の有限責任ですよね。
※ちなみに、有限責任にもある一定の例外はあります。
この「責任限定信託」・・・使い方によっては、新たなベンチャーや資産の流動化のスキームとして使えるのではないかと期待されています。
夢は膨らみます。
そして、勉強しなければいけないことも増えていきます。
夢を現実化し、一旗揚げたい方、是非弊所にご相談ください。さらに詳細にご説明致します。
ちなみに、責任限定信託は「登記」されます。
今日はここまでです。

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