ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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責任限定信託
こんにちは

今日は、朝一番(?)に税理士の先生のお電話で起きました・・・(小学生のような失態です。反省中)

しかも、二日酔いです・・・。頭が痛い・・・。

そんな事は、どうでもいいですね。

さてさて、

新信託法の施行予定日は、今年の9月頃らしいですね。

ちなみに、限定責任信託というものは、ご存知ですか?

そもそも話で、信託というものを概括的に説明致しますと・・・

財産を持っている人(委託者)が、ある人にその財産の運用を委託(受託者)し、その人が運用した利益や財産を、ある人(受益者)に与えていくという契約です。(注意:かなり概略化しています)

ちなみに、委託者と受益者は、同じ人でも違う人でもかまいません。

そこで、責任限定信託に話を戻しますが、

責任限定信託契約を結ぶと、受託者の運用行為等(信託事務)から発生する債務を、ある一定の範囲の財産(信託財産)に限る事ができるようになります。(以前は原則として、このような契約にするためには、別個第三者と契約を結んで行く必要がありました。)

これって、何かに似ていると思いませんか?そうです、株式会社や合同会社です。株主等の有限責任ですよね。

※ちなみに、有限責任にもある一定の例外はあります。

この「責任限定信託」・・・使い方によっては、新たなベンチャーや資産の流動化のスキームとして使えるのではないかと期待されています。

夢は膨らみます。

そして、勉強しなければいけないことも増えていきます。

夢を現実化し、一旗揚げたい方、是非弊所にご相談ください。さらに詳細にご説明致します。

ちなみに、責任限定信託は「登記」されます。


今日はここまでです。

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【2007/06/25 15:04】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
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コメント
起こしてくれた税理士さんに感謝の
金一封が必要ですね♪
(冗談です…)
【2007/06/26 01:38】 URL | のだ #-[ 編集]
そうですね〜
この場をお借りして、とりあえずお礼を…
「N税理士様、ありがとうございました!」
【2007/06/26 09:45】 URL | 招芹3 #JalddpaA[ 編集]
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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