ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
こんにちは!弊所は、高度な知識を武器に、革新的、創造的な業務展開を目指しています。すべてのクライアントの「成功に貢献」できるよう、全力投球中! ★★★私と一緒に頑張りませんか?★★★
取締役のための法務Q&A(7)
こんにちは。今日から(ほぼ)毎日、ブログを更新していきます。

つまらない話の時は、「いそがしいんだな・・・」と思ってください。


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Q7. 競業取引を事前に承認を得ないでしてしまいましたが、どのような効果が発生しますか?

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A.上記の場合、取引行為自体は有効です。(商事法務 論点解説 新・会社法参照)

 この場合、取締役は自己に過失がないことを立証しない限り、任務懈怠責任を負い、取締役の得た利益の額が損害の額と推定されます。

 ☆なお、当該任務懈怠責任は、総株主の同意がない限り、免除する事はできません。
 ☆ただし、会社法第425条〜427条による、責任の一部免除制度を適用する事は可能です。


すみません!今日はいっぱいいっぱいです!

これから仕事に戻ります。

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【2007/06/21 23:49】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
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コメント
楽しみにしています、ほぼ毎日UPされるブログ!
【2007/06/21 23:58】 URL | のだ #-[ 編集]
のだ様こんにちは。(ありゃ、見られちゃいましたね(笑))
なんで、「ほぼ」毎日ブログを更新しようと決意したのか・・・その経緯・・・気になります?気になりませんよね。
次回の更新ネタは、それでいきます。
【2007/06/22 00:12】 URL | sekikawa #-[ 編集]
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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