ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
こんにちは!弊所は、高度な知識を武器に、革新的、創造的な業務展開を目指しています。すべてのクライアントの「成功に貢献」できるよう、全力投球中! ★★★私と一緒に頑張りませんか?★★★
取締役のための法務Q&A(6)
まだまだ頑張ります。


Q6. 取締役における競業取引とは何か?

******************************

A.取締役における競業取引に関しては、会社法第356条第1項1号において、以下の通り定められています。

『取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引を使用とするとき。』
  ※ 「自己又は第三者のために」とは、「自己又は第三者の『名義』で」という趣旨で
     捉えていただければよいかと思います。

 当該事由に該当するときには、取締役は株主総会若しくは取締役会の承認を受けなくてはなりません(Q5参照)。なお、取締役会設置会社においては、当該取引後においても、取締役会に「報告」する必要が出てきます。

 なお、この競合の規定に当てはまらない取引を取締役が行ったとしても、取締役の忠実義務違反が生じる恐れがありますので、実務上は上記要件を広く解釈し、事前に承認を得ておくことが望ましいでしょう。


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【2007/06/10 00:14】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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