ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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取締役のための法務(5)
こんにちは。思い立ったが吉日。どんどん更新していきます。


Q5.取締役会を設置していない会社の取締役の利益相反取引や競業取引に関する特別の定めとは何か?

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A.取締役会を設置していない株式会社において、取締役のした利益相反取引や競業取引に関しては、「株主総会の普通決議による承認が必要」とされています。
 cf. 取締役会設置会社においては、取締役会の承認で足ります。

この場合においては、株主総会において「その取引につき重要な事項を開示する」必要があります。


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【2007/06/10 00:12】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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