ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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取締役のための法務Q&A(2)
こんにちは。
少し、本業のブログ更新が滞っていまして、反省気味の関川です・・・。
前回にも申しましたとおり、取締役関連の記事を黙々とアップしていきます☆

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Q2. 取締役会を設置していない会社でも代表取締役を置く事は可能ですか?

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A.可能です

取締役会を置いていない株式会社は、以下の3通りの方法によって代表取締役を定めることができます。

1.定款によって定める
2.定款の定めによって、取締役間で互選する※
3.株主総会の決議によって定める

以上の方法をとらない場合には、取締役全員が代表権を有する取締役(
これも代表取締役ですね)になります。


※取締役会を設置していない会社は、定款に定めを置かなければ、取締役間の互選により代表取締役を選定する事ができない事に注意を要します。

【補足】
取締役会を設置している株式会社は、必ず「取締役会」で代表取締役を定める必要があります。もちろん、その旨の定款の定めは要しません。

続きは次回に・・・☆

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【2007/04/17 21:51】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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