こんにちは。
今回から、連続で取締役に関する法務Q&Aという題名で更新していきたいと思います。
実は、このネタ元は、弊所ホームページをそのまま転用しているものなので、よろしかったらそちらもご参照を・・・(全く同じ事が書いてあります・・・)
Q1、取締役会を廃止したいのですが、どの様な会社であれば廃止する事ができますか?
A.すべての株式に『譲渡制限』がついている株式を発行している株式会社であれば、たとえ大会社であっても取締役会を設置する必要がなくなります。
※大会社とは
(a)直近の決算において作成した「貸借対照表」に資本金として5億円以上の額を計上した会社
(b)上記(a)の「貸借対照表」の負債の部の合計が20億円以上の会社
とちらかに当てはまれば、大会社と言います。
☆なお、取締役会を廃止した場合には、(1)役員のメンバーに変動がなくとも、登記の申請をする必要がありますし、(2)定款における「取締役会」の文言をすべて削除する必要がありますので注意して下さい。
続きは次回。
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