ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
こんにちは!弊所は、高度な知識を武器に、革新的、創造的な業務展開を目指しています。すべてのクライアントの「成功に貢献」できるよう、全力投球中! ★★★私と一緒に頑張りませんか?★★★
取締役のための法務Q&Aはじめました(1)
こんにちは。

 今回から、連続で取締役に関する法務Q&Aという題名で更新していきたいと思います。
 実は、このネタ元は、弊所ホームページをそのまま転用しているものなので、よろしかったらそちらもご参照を・・・(全く同じ事が書いてあります・・・)

Q1、取締役会を廃止したいのですが、どの様な会社であれば廃止する事ができますか?


A.すべての株式に『譲渡制限』がついている株式を発行している株式会社であれば、たとえ大会社であっても取締役会を設置する必要がなくなります。





※大会社とは

 (a)直近の決算において作成した「貸借対照表」に資本金として5億円以上の額を計上した会社

 (b)上記(a)の「貸借対照表」の負債の部の合計が20億円以上の会社

 とちらかに当てはまれば、大会社と言います。



☆なお、取締役会を廃止した場合には、(1)役員のメンバーに変動がなくとも、登記の申請をする必要がありますし、(2)定款における「取締役会」の文言をすべて削除する必要がありますので注意して下さい。

続きは次回。
ブログランキングに参加しています。下のボタンを押すと、私のブログのランキングがあがります。
にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立へ←ココです☆
【2007/04/06 01:00】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
<<取締役のための法務Q&A(2) | ホーム | 今日から行政書士業務も始めます>>
コメント
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバックURL
http://kigyoukasien.blog88.fc2.com/tb.php/56-5d35af73
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
プロフィール

司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

ブログ内検索

リンク

このブログをリンクに追加する

By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ