こんにちは。
今日は、少し早めにブログを書いています。
さて、前回の続きです。個人情報とは何でしょうか。
個人情報の保護に関する法律第2条1項を要約すると、以下の通り書かれています。
『生存する個人の情報であって,特定の個人を識別できる情報』
これを、前回お話した事例に当てはめてみると、司法書士関川嘉一事務所の情報は、原則的に個人情報に分類できると考えられます(弊所は法人ではなく、個人事業主だからです)。
では、「個人情報」はすべて、上記した個人情報の保護に関する法律によって保護されるのでしょうか。
答えは「ノー」です。
個人情報保護に関しては、深く話していくとキリがないので、今回は深くは述べません。
そこで、今回は個人情報に対する企業の取組むべき姿について、少しお話致します。
まず、この法律の規制の主な対象となる事業者は、
1、 5,000件以上の個人情報を事業に利用し
2、 容易に取り出せる状態にて(媒体に限定なし)、当該情報を蓄積している者です。
そこで、当該事業者の取るべき行動としては、
1)個人情報の利用目的を明確に特定し
2)当該目的外で使用されない体制を整える事が挙げられます。
そのためには、個人情報を取り扱う組織体制を確立し、機能させる必要が出てきます。その中で、特に従業員の秘密保持義務に関する取り組みが必要不可欠であります。
そこで、まずは就業規則等にその旨を定めることが有効になります。
そして、安易に従業員へ、重要な個人情報に接する機会を与えない事も必要です。
今回は、以上に致します。
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