ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
こんにちは!弊所は、高度な知識を武器に、革新的、創造的な業務展開を目指しています。すべてのクライアントの「成功に貢献」できるよう、全力投球中! ★★★私と一緒に頑張りませんか?★★★
株式会社abcと株式会社ABC
 こんにちは。
 寒くなったり、暖かくなったり。春の到来を肌で感じる今日この頃。皆様がお住まいの地域はいかがですか?
 私、決まってこの時期に風邪をひきます・・・。特に背中が痛い、今日この頃。家の中でもマフラーをしています。

 さて、今回は商号についてお話致します。
 題名で載せました、
 「株式会社abc」と「株式会社ABC」
 これは、同一商号※でしょうか?
 (※商号 会社の登記簿に載る、会社の名前です)
 
 勿論、違う商号です。
 
 現在、商業登記法上、登記をすることを制限されるのは、
 1、同一商号で
 2、同一住所の会社だけであります。

 という事は例えば、千代田区一番町1番地1に「株式会社abc」が設立されているところ、後に同じ場所に「株式会社ABC」を設立したとしても、登記は通るわけです。

 よって、よっぽどのヘマをしない限り、好きな商号で会社を設立したり、商号を変更したりすることが出来てしまいます。しかしながら、登記が通れば万事良しという話なのでしょうか。
 答えは、勿論「NO」です。
 ちなみに、上記した二つの商号は、同一の商号ではありませんが、「類似商号」にあたります。
 そして法は、同一・類似商号に関し、それによって被害を被った者に救済措置を設けています。
 第一は、商号登記の抹消請求をする権利であり(会社法及び不正競争防止法)、
 第二は、損害賠償請求を請求できる権利であります(民法及び不正競争防止法)。

 損害賠償請求によってお金を支払わなければならなくなる事は、会社にとっても大きな痛手です。また、商号を変更しなければならなくなることも、間接的には大きな痛手となります。なぜなら、取引先に周知する事も大変ですし、今まで築き上げてきたブランドを、一瞬のうちに放棄しなければならないからです。
 
 会社を設立する時や、商号を変更する際には最低限、商号調査はしておきましょう。最近は、インターネットを使う事によって、そんなに手間をかけずに調査を行うことができますので、是非試してみてください。
 あと、会社の印鑑は、急いで作らなくても平気です。
 
 本日は以上にいたします。
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【2007/02/22 01:51】 | 未分類 | トラックバック(1) | コメント(0) |
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1.類似商号制度の廃止
新会社法施行と同時に従来登記の際などに制約のあった、類似商号制度が廃止になり、会... 会社設立 最短6時間で!!会社法務も強力サポート【2007/03/21 19:25】
プロフィール

司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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