こんにちは。
寒くなったり、暖かくなったり。春の到来を肌で感じる今日この頃。皆様がお住まいの地域はいかがですか?
私、決まってこの時期に風邪をひきます・・・。特に背中が痛い、今日この頃。家の中でもマフラーをしています。
さて、今回は商号についてお話致します。
題名で載せました、
「株式会社abc」と「株式会社ABC」
これは、同一商号※でしょうか?
(※商号 会社の登記簿に載る、会社の名前です)
勿論、違う商号です。
現在、商業登記法上、登記をすることを制限されるのは、
1、同一商号で
2、同一住所の会社だけであります。
という事は例えば、千代田区一番町1番地1に「株式会社abc」が設立されているところ、後に同じ場所に「株式会社ABC」を設立したとしても、登記は通るわけです。
よって、よっぽどのヘマをしない限り、好きな商号で会社を設立したり、商号を変更したりすることが出来てしまいます。しかしながら、登記が通れば万事良しという話なのでしょうか。
答えは、勿論「NO」です。
ちなみに、上記した二つの商号は、同一の商号ではありませんが、「類似商号」にあたります。
そして法は、同一・類似商号に関し、それによって被害を被った者に救済措置を設けています。
第一は、商号登記の抹消請求をする権利であり(会社法及び不正競争防止法)、
第二は、損害賠償請求を請求できる権利であります(民法及び不正競争防止法)。
損害賠償請求によってお金を支払わなければならなくなる事は、会社にとっても大きな痛手です。また、商号を変更しなければならなくなることも、間接的には大きな痛手となります。なぜなら、取引先に周知する事も大変ですし、今まで築き上げてきたブランドを、一瞬のうちに放棄しなければならないからです。
会社を設立する時や、商号を変更する際には最低限、商号調査はしておきましょう。最近は、インターネットを使う事によって、そんなに手間をかけずに調査を行うことができますので、是非試してみてください。
あと、会社の印鑑は、急いで作らなくても平気です。
本日は以上にいたします。
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