ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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印鑑
 こんにちは。
 思えば今年は、かなり前に春一番も吹きました。東京の短い冬の終わりを感じている・・・今日この頃です。
 という事で日々、冬服から春服へとのチェンジを図っている関川でありますが、少し早まりすぎたのか、風邪をひいてしまいまったようです。
 
 さてさて、今日は印鑑の大切さについて、お話いたします。
 起業をするにあたり、様々な書類に押印する機会が増えます。ご存知の通り印鑑を押すという風習は、この国にとって、無くてはならないものです。
 まず始めに申します。
 当たり前の事なのですが『印鑑は大切です』

 例えば、刑法の文書偽造の罪を見てみましても、
 1、印鑑を押した私文書偽造の罪によって3月以上5年以下の懲役を科されるのに対し
 2、通常の私文書偽造罪(1、以外のもの全てではありません。詳しくは刑法第159条を参照してください。)は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すに止まります。

 印鑑を押すか押さないかによって、ここまで罰則に違いが生ずる事からも、印鑑がいかに大切なものか、うかがい知る事ができます。


 また、民事法上の紛争を解決するにあたっても、印鑑を押したか押さないかという事は、とても大切な論点となっています。
 
 例えば、売買契約について、貴方と取引先とが争っていたとします。貴方は、「この売買契約は成立していないので、商品を引き渡す必要はない」と主張していると仮定して下さい。
 民事裁判では、書証として提出された契約書に、貴方の印鑑の印影があれば、それは「貴方の意思に基づいて押印されたものだ」と、裁判所に勝手に推定されてしまいます(事実上の推定です)。
 そして裁判官が、上記事実を考慮した上、結果として「この印影は、本人の意思によって押されたんだな」と思ってしまえば、この書証は真正に成立したと推定されます。
 最終的に、当該契約書の証拠価値は上がり、例え貴方が「契約は不成立だった」として主張していたとしても、裁判所に「この契約は成立していた」との判断をされ、結果的に敗訴してしまう可能性が高くなるのです。

 では、上記したような、不利益を受けないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。(裁判にも負け、取引先との関係も悪くなったりすれば、踏んだり蹴ったりですよね。)
 答えは簡単です。
 印鑑を押すという事に、慎重になるだけで良いのです。印鑑を押す書面は、きちんと確認する。(専門家に、契約書を見てもらう事が、最良の方法ですが。)それだけで、上記のような苦い思いをする可能性は、格段と低くなるでしょう。
(紛争を起こさなければ取引先を安易に手放す事も、なくなりますね。)

 
 本日は、以上にいたします。
 ここまで読んでいただき、誠にありがとうございました。
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ありがとうございます!!


 なお、最後に・・・
 「署名(サイン)」に関しても、印鑑と同等の効果が生じますので、「署名(サイン)だけならいいや」などとは、気軽に思わず、これも慎重に対応する必要があります。
 
 
【2007/02/20 02:22】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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