皆さんこんにちは。
本日、東京は雨でした。さほど寒くは無かったのですが、やはり冬の雨は嫌ですよね。 そんな中、今日はなぜか、事務所から駅までの道中だけで、手袋の落し物(片方)を3個見つけました。ちなみに、駅から弊所までの距離は、ざっと500m弱です。(ご参考までに≪司法書士関川嘉一事務所の所在地≫) それにしても、手袋を片方なくした時って・・・むなしいですよね。手袋の単価はあまり高くないので、必死になって濡れて汚くなった手袋を探す必要も無いかもしれないし。見つかったとしても、使えるかどうかも微妙です。まして、警察に届け出るのも・・・。 しかも、春も近いこの時期ですから、今更買い換える事も考えてしまいます。もし、買い換えようと思っても、お気に入りが見つかるとも限りません。 そのような中、自分の手元に残った片方の手袋・・・貴方ならどうしますか?私は、捨てきれずにタンスにしまっています。なにか、有効活用はできないものでしょか。 もしかしたら、そんな所から、新しいアイディアは生まれてくるのかもしれませんね。 さて、右左があって、はじめて一般的に価値を認められる「手袋」 わが国の民法は、一物一権主義をとっていますので、一見左右独立した手袋には、合計二個の所有権が成立していそうです。しかしながら、一般的には一組の手袋に対する所有権は、一個だけ成立していると考えられています。複数の物が、一体となして単一の形態をなしているものを合成物と呼び、一個の物権の対象としているのです。という事で、社会通念上、手袋は左右二つあってはじめて、外形上単一の構成物をなしていると考えられるので、勿論一個の所有権の対象となります。ちなみに、片方の手袋を落としたとしても、依然所有者は、一対の手袋の所有権を持っています。ただ、片方だけ占有を失っている状態です。手袋の所有者が、片方の手袋を売れば、もう片方の所有権も買主の方に移ります。では、落ちている手袋を拾った人が、それを第三者に売ってしまったら。その第三者が、即時取得の用件を満たしていたとしたら。。。さあ、その法律関係はどうなるのでしょうか。 ・・・今日見た三つの手袋が、これからどの様な運命をたどるのか・・・考えながら、今日はおやすみなさい。 ブログランキングに参加しています。ぜひ、下のボタンをクリックしてください! ![]() |
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Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
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