ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
こんにちは!弊所は、高度な知識を武器に、革新的、創造的な業務展開を目指しています。すべてのクライアントの「成功に貢献」できるよう、全力投球中! ★★★私と一緒に頑張りませんか?★★★
株式会社を設立するには
 株式会社を設立する方法は、何通りあると思いますか?
 答えは4通りです。

1)株式会社設立登記をする。という、一般的なものから、
2)新設合併
3)新設分割
4)株式移転
 (『有限会社から株式会社への商号変更』や、『組織変更』によっても株式会社は出来上がりますが、厳密に言うと設立では有りません)
 
 2)から4)に関しましては、その前提として会社である必要がありまして、個人の方にとっては、やはり 1)の方法で会社を興す必要があります。若しくは、既存にできている会社を買うという方法もありますが・・・この場合には、仲介者など慎重に検討して下さい。

 もし、すでに会社を経営なさっている方が、新たに事業をするにあたり、法人格の取得をお考えでしたら、2)から4)の方法も一応は考えてもよろしいかと思います。
 特に、新設分割や株式移転によって新たな株式会社を作る事は、積極的に検討してはいかがでしょうか。各々の有効的な活用方法については、私も日々研究していますが、色々な活用事例がございますので、よろしければご相談いていただければと思っています。
 
 最後に、簡単な上記用語の説明を致します。

*新設合併  2つ以上の会社が、新たな1つの会社を作り、お互いにすべての権利義務をその新しい会社に移す事。
*新設分割  1つ以上の会社が、新たな1つの会社を作り、既存事業の一部(または全部)を、その新しい会社に移す事。
*株式移転  1つ以上の会社が、新たな1つの会社を作り、その会社の株主となる代わりに、今までの会社の株式を、新たな会社がすべて取得する事。新しい会社を完全親会社、今までの会社を完全子会社とします。
 
 本日は、ここまでと致します。
 にほんブログ村 ベンチャーブログ 起業・独立へ←ココをクリックして関川を応援して下さい!
 
 
【2007/02/04 21:20】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(0) |
<<「単独設立」か「共同設立」か | ホーム | 地震>>
コメント
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する

トラックバック
トラックバックURL
http://kigyoukasien.blog88.fc2.com/tb.php/24-d58b3efe
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
プロフィール

司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

最近の記事

最近のコメント

最近のトラックバック

月別アーカイブ

カテゴリー

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

RSSフィード

ブログ内検索

リンク

このブログをリンクに追加する

By FC2ブログ

Powered By FC2ブログ
ブログやるならFC2ブログ