私のサイト(司法書士関川嘉一事務所ホームページ)の会社設立Q&Aにて、法人格否認の法理についてアップしました。
皆様。法人格否認の法理とは何かご存知ですか? そうです、法人格否認の法理とは 『法人とその背後にいる人の間にある形式的独立性を貫くと、不当な結果となる場合に、その問題となる特定の(当該法律と第三者間の)法律関係につき法人格を否定し、会社とその背後にある社員を同一視させ、背後にいる人にも責任を負わせようとする理論』であると、一般的に定義されています。(弊事務所ホームページから抜粋) 昨年会社法が施行されてからというもの、たとえば株式会社においては、一人だけで会社を所持そして運営できるようになりました。ということは、登記をするだけで勝手に法人格が付与される(準則主義)の会社法制度上、実体は個人事業主であるにも関わらず、登記をするだけで株式会社の有限責任というメリットを手に入れてしまうことができるわけで。当該株式会社制度の濫用を招く恐れがあります。最低資本金制度が撤廃されたことも、当該制度の濫用に拍車をかける一要因となる可能性もあります。よって、当該法理は、これからいっそう注目を浴びる可能性を捨て切れません。(弊事務所ホームページから抜粋) とりあえず、会社経営に当たって、以下のことには注意する必要があります。
(弊事務所ホームページから抜粋) しかしながら、小さな会社において、以上のこと全てを守っている会社は、ほぼ無いのではないのでしょうか。 かといって、上にあげたことは、全て会社経営において最低限必要なルールです。周りがやっていないから、自分もやらないという発想を持つことは、経営者として危険な事であります。 ちなみに、今現在、株主が一人だけだとしても、永遠に株主が一人だけであるという保証はありますか? たとえば、株主代表訴訟を提起するにあたって、当該株主は株主となる前の事由についても訴える事ができます。 従業員に新株予約顕を付与する事などを考えているのならば、自分が将来もこの会社の経営者でありたいのならば、最低限上記のことは実践すべきだと考えます。 最後まで読んでいただき、ありがとうございます! 今日は、花の金曜日ですね。私もこれから、司法書士の同期生達と飲んできます。集合時間は7時45分。いまは・・・7時40分・・・。まずいですね・・・ 皆様、関川が明日もパソコンの前でニコニコできるよう。 下のボタンをクリックお願い致します! ベンチャーブログランキング ![]() |
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Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
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