ベンチャー司法書士事務所の★★社長支援日記★★
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法人格否認の法理とは・・・
私のサイト(司法書士関川嘉一事務所ホームページ)の会社設立Q&Aにて、法人格否認の法理についてアップしました。

皆様。法人格否認の法理とは何かご存知ですか?

そうです、法人格否認の法理とは

『法人とその背後にいる人の間にある形式的独立性を貫くと、不当な結果となる場合に、その問題となる特定の(当該法律と第三者間の)法律関係につき法人格を否定し、会社とその背後にある社員を同一視させ、背後にいる人にも責任を負わせようとする理論』であると、一般的に定義されています。(弊事務所ホームページから抜粋)

昨年会社法が施行されてからというもの、たとえば株式会社においては、一人だけで会社を所持そして運営できるようになりました。ということは、登記をするだけで勝手に法人格が付与される(準則主義)の会社法制度上、実体は個人事業主であるにも関わらず、登記をするだけで株式会社の有限責任というメリットを手に入れてしまうことができるわけで。当該株式会社制度の濫用を招く恐れがあります。最低資本金制度が撤廃されたことも、当該制度の濫用に拍車をかける一要因となる可能性もあります。よって、当該法理は、これからいっそう注目を浴びる可能性を捨て切れません。(弊事務所ホームページから抜粋)



とりあえず、会社経営に当たって、以下のことには注意する必要があります。


  1. 取締役会を開く

  2. 株主総会を開く

  3. 名前だけの役員を置かない

  4. 公私混同をしない

  5. 役員を兼任する親子会社を作る時には十分注意する(債権隠しをしない)

  6. 会計規準にのっとった会計をする

  7. 資本を充実させる

  8. 会社利益を必要以上に搾取しない


                         (弊事務所ホームページから抜粋)



しかしながら、小さな会社において、以上のこと全てを守っている会社は、ほぼ無いのではないのでしょうか。

かといって、上にあげたことは、全て会社経営において最低限必要なルールです。周りがやっていないから、自分もやらないという発想を持つことは、経営者として危険な事であります。

 ちなみに、今現在、株主が一人だけだとしても、永遠に株主が一人だけであるという保証はありますか?

 たとえば、株主代表訴訟を提起するにあたって、当該株主は株主となる前の事由についても訴える事ができます。

 従業員に新株予約顕を付与する事などを考えているのならば、自分が将来もこの会社の経営者でありたいのならば、最低限上記のことは実践すべきだと考えます。



 最後まで読んでいただき、ありがとうございます!

 今日は、花の金曜日ですね。私もこれから、司法書士の同期生達と飲んできます。集合時間は7時45分。いまは・・・7時40分・・・。まずいですね・・・

 
 皆様、関川が明日もパソコンの前でニコニコできるよう。
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【2007/01/26 19:39】 | 未分類 | トラックバック(0) | コメント(2) |
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コメント
同族企業で話がつけば何でもありっぽいですけどね。
召集手続省略できるケースではやったのかやってないかも境界線がつけにくいのかも。
でも、議事録作って証拠を保存しておくのが無難ですね。
【2007/01/27 00:07】 URL | K #gwuhwJdg[ 編集]
コメントありがとうございます!
ちなみに、株主代表訴訟の大半が、相続がらみの親族間での争い事らしいです。
取締役の違法行為の差し止め請求の訴額が160万円(確かこのくらいだったはず)とみなされるという規定が置かれてから、親族間による株主代表訴訟の件数は増えたと言われています。事業承継の難しさなのでしょうか、話がつけばそれにこした事はないのですよね。

また、招集手続を省略したとしても、実際に総会等を行なう必要があります。また、たとえ、決議省略をしたとしても、議事録を作成しなくてはなりません。
むろん、登記にからむ決議がなされていた場合には、当該議事録を法務局に提出しなければなりません。提出された、議事録は一定期間保管されまして、利害関係人は閲覧することができます。もちろん裁判になった時には、書証として法務局から提出してもらえるわけです。
そこで、事務所時代にとある会社様の登記を担当しているときに、「おや?」っと思ったことを紹介させてください。その会社様なのですが、同じ決議事項の書かれた議事録を、二通持っていらっしゃったんです。一つはB4一枚の議事録(たぶん顧問税理士が作ったもの)。一つはA4で袋とじをされた議事録(たぶん司法書士用の議事録作成ソフト「〇〇ポロー二ア」で作ったもの)。二つとも同じ決議をしているのですが、出席役員の名前も、さらには決議の日も違うのです。
もし、後々紛争が発生し、裁判所から提出命令を下されたら・・・。その時、B4の議事録のほうを提出してしまっていたとしたら・・・。
という経験をしていたのを思い出しました。
どうか、これからも弊ブログを宜しくお願い致します☆
【2007/01/27 02:39】 URL | sekikawa #-[ 編集]
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司法書士・行政書士 関川嘉一

Author:司法書士・行政書士 関川嘉一
なぜ、株式会社ですか?
      なぜ、合同会社ですか?

まずは、そこから始まりました・・・

そして、会社を設立した後も経営者の「?」「?」は尽きません。

そんな時、「?」を「!」に変えていくことができれば、そして、それ以上の発見をしていただければ・・・

一緒にがんばりましょう★★★  

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