こんにちは
今日は、好意にしてもらっている土地家屋調査士、不動産鑑定士、税理士の先生と、僕を含めた4人で勉強会を開きました。
題して、「中間省略登記の研究」
内容のほとんどを、僕が説明するというものだったので、夜の7時から始まった勉強会も、9時にはガス欠状態でした。
※中間省略登記とは、A→B→Cという順番で不動産が譲渡された最、それをA→Cへと直接移転する登記の事を言います。
ちなみに、中間省略登記というのは、昔も今も認められていないのですが、なぜ、未だに中間省略登記のニーズは高いのでしょうか。
それは、
A→B B→Cと、二回の登記をすると、それだけの(1)登録免許税(2)不動産取得税がかかってきます。
そんなところ、
A→Cと一回の登記で済ませることができるのであれば、単純計算して税金の額は半額になるのです。
一回に係る税金が1000万円であれば、1000万円の節税をすることができるというわけです。
ということで、どうやって「中間省略登記」に似た手法で、実務上A→Cに所有権を移転するのかという事が、実際実務では、いろいろと考えられてきたのでありました。
そんな中出てきたのが、
「第三者のためにする契約」や「売買契約の地位譲渡」
というものになります。
そんな中、いま実務界では「第三者のためにする契約」を使用したスキームが時々使われている(らしい)のですが・・・
ハッキリ言って、今現在巷に出回っているスキームに関しては、「穴」だらけだとしか言いようがないものだと思っています。
なぜなら、上記巷に出回っている当該スキームは、あくまでも「節税」にのみ目が行っているようで、それによって生じるリスクに関して、まったく無防備だからであります。
Bがディベロッパーで、大規模な宅地造成をするとしたら、どのようにBの権利を保護するのかという事に関しては、あまり議論が進んでいません。
※例えば、上の事例ですとA→Bで契約をし、所有権移転登記をしないままBが宅地造成を始め、それが完成した後、Cに所有権移転登記を与える前に、Aが見ず知らずの第三者であるXに不動産を売り渡し、X名義の登記にしてしまえば・・・BはもちろんCも所有権を取得することができなくなるというリスクがあります。
そんなことでは、せっかく編み出した中間省略登記的なスキームも、その使う場面も限定されてしまうと思います。
そんな事ですと、実務界の要望にこたえる事は不可能です。思うに、色々な実務に適合して、初めて有効なスキームだと言えるのだと思うからです。
ということで、弊所では上記Bの権利を保護するためのスキームを組み込んだ、新しい不動産取引スキームを作成いたしました。
ちなみに、今現在、私の頭の中にあるのは3パターン。
今日の勉強会の中では、その中のひとつに関して発表いたしました。
このブログでは、まだ言えません。(ごめんなさい!)
知りたい方は、是非ご連絡を頂ければと思います。
責任を持ってコンサルティングいたします★

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