こんにちは。
リカバーブログの2段目です・・・
■約款と免責条項
さて、まず率直に申しますが、約款と免責事項とは、同じものです。イメージ的には、「約款という概念の中に「免責条項」」という概念が含まれているという感じで掴んでいただければと思います。
つまり、約款も免責条項も、ある一定の人(大体は企業)が、包括的に契約条項を示すことによって、有効な「合意」があったものと同じような効果を発生させる性質を持っております。
という事で、以降は「約款」に関してご説明することによって、結果的に「免責条項」についてもご説明できるものと思います。
■免責条項の性質について
なお、免責条項とは、いわゆる「広義の約款の一部」であります。
その中で、免責条項は、ある一定の事故(損害)が生じた時に、その会社が負担すべきと思われる「責任」を「予め」「免除」するものですのです。という事は、何でもかんでも「免責します」という条項を作ってしまえば、それは公序良俗に反し、その効果を否定されてしまう可能性があるのです。
そのような点から、「免責事項には効果を期待できない」という見解が生じるものと思われますが、免責事項を置くメリットというものも、当然ございます。
例えば、法律上明らかに会社が負担すべきものでない責任に関して、周知する目的で、あらかじめ「免責事項」として明記しておけば、結果的に、当該規定を一般消費者に知らしめることになります。という事は、「免責事項」に書かれていることによって、一般消費者が、責任追及をする事をためらい、それが、いわゆるフィルターのような役割を果たすため、結果的に無駄なクレームに対処するコストを削減できる可能性があります。
また、法律の定めも曖昧で、一般的な見解も出ていないため、その責任を会社が負担すべきか否かという事に判断が分かれる部分に関しましても、免責事項に当該事項は免責する旨書くことによって、一般消費者の責任追及意識を抑える効果が期待できます。
ただし、免責条項も含め「約款」とは、そもそも契約の一方当事者が、一方的に定める事項ですので、その時の社会情勢(一般消費者)の声に十分合致したものである必要があると考えられます。
こう考えると、免責条項には「あたり前」の事を定めることによって、その「あたり前」な感覚からずれてしまった、ごく一部の一般消費者に対し注意を促すことができるという点で、効果があるという事が言えます。
■約款について
1.約款の拘束力
次に、約款に関してお話してまいります。
約款とは、そもそも、取引社会において、その都度個別の契約を結んでいたとしたら、経済活動を円滑を進めていくことができない場合に、えてして事業者が、他の一般市民もしくは事業者との間で、一方的に契約の内容を定めてしまうということから始まります。
という事は、その約款の内容は、得意なものであってはならず、ごくごく一般的なものでなくてはなりません。だいたいの事例が、法律の規定や、裁判例で見解が固まってきたものを、確認的に示しているのではないかと思います。
ちなみに、約款の拘束力として、以下のような裁判例があります。
火災保険約款に含まれていた免責約款にについて、相手方がこの条項の存在を知らなかったとして、その条項への拘束力を否定して裁判で争った事例に関して、裁判所は以下のように判断しました。
『当事者双方がその契約の際に、特にその約款によらない旨の意思を表示しないで契約を締結したときは、たとえその約款の条項を知らなかったとしても、それを裁判所に証明できない限り、その約款によって有効に契約したものと推定する。』
2.約款の弊害
という事で、裁判例ですと、事業者有利の見解を取っているようにも思われますが、やはり、約款規定には様々な弊害がございます。
(1)消費者にとって、他の選択肢のない状況(例えば、電気やガス)で、約款を定めたとしても、消費者にはそれ以外を選択する余地はないため、約款の効力は薄くならざるを得ない。
(2)約款の内容が、そもそも消費者に周知されないことが多い。事業者が、意図的に(作為・不作為含む)その内容を消費者に知らしめる努力をしないときには、その約款の内容自体の効力も消極的になってくる。
3.対応策
ということで、事業者側はどのような事をすればよいのかという事が問題になります。
(1)まず挙げられるのが、とりあえず、「不意打ち条項」などを、約款には入れないようにする。
(2)特異な条項を定める場合には、それを消費者にわかりやすいところに定め、その条項があるがために、契約を断念できるような状況を作り出すようにする。
という事をする必要がございます。
■最後に
最後に、とりとめのない文章になってしまい、大変申し訳ございませんが、約款を定めなかった場合には、一般法がそのまま適用されることになります。
また、約款は定めれば終わりというものではなく、定めたあと、さまざまな問題に合わせて、より良く変化させていくことの方が大切であります。

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