こんにちは。
先日FC2ブログのハードウエアに障害が生じたらしく・・・私の力作ブログが10項程なくなってしまいました。
という事で、リカバーできる記事のみ・・・リカバーします・・・(泣)
こんにちは。
突然ですが、この秋は会社法の総復習をしようかな・・・
と思っています。
人とは、忘れながら生きる生き物です。
という事で、「備忘録」兼「読み物」として、気ままに記事を更新していきます。
1.取締役会を設置しないで、株式会社を設立しました。最近、うちの会社の取締役の個人の債務を、会社が免責的債務引き受けをしようと思っているのですが、その際の手続きを教えてください。
・・・今回の場合は、株主総会で当該行為に関し、承認を受ける必要があります。
2.私の会社は、取締役会を設置していません。最近、株主総会招集通知が来たのですが、これといってめぼしい議題がありません。参加しなくても大丈夫ですか?
・・・取締役会を設置していない会社においては、招集通知に記載されていない議題についても、当日に決議することができてしまいます。ということで、必ず決議には参加するようにしましょう。
3.私の会社は、小さな会社ですので、監査役を廃止して、会計参与をおこうかなと思っているのですが、何か問題点はありますか?
・・・株主が、裁判所の許可を得ることなく、取締役会議事録の閲覧が可能になってしまいます。という事は、不意に、会社の営業秘密が外に漏れてしまう可能性も考えられますし、取締役の経営判断をダイナミックに進めていくことができなくなる可能性も生じるかもしれません。
・・・株主が、一定の要件のもと、取締役会の招集を請求することができるようになります。
・・・定款等の規定による、役員等の責任免除の規定を置くことができなくなります。
4.種類株式を発行した場合、種類株主総会は必ず開催しなくてはならなくなるのでしょうか。
・・・定款の規定によって、種類株主総会決議を要しない旨、定めることができます。
5.私の会社では、すべての株式に譲渡制限の規定が付いています。昨今、種類株式(議決権制限株式)の発行を予定していますが、何か規制はありますか?
・・・原則的に、自由なで、議決権制限株式を発行することができます。なお、公開会社においては、発行株式数の50%以下の範囲内でしか、議決権制限株式を発行することはできません。
6.相続・合併による売り渡し請求の規定を、わが社の定款にも入れたいのだが、問題点はありますか?
・・・売り渡し請求を受けるものに関しては、売り渡し請求に関する議決権を行使することはできません。つまり、社長に相続が開始してしまった場合、少数株主によって、社長の株式を買い取られてしまうという・・・クーデターのような事が発生してしまう危険性があります。
7.封通株式のみを発行しています。今回、株式分割をするにあたって、その株式を、A種類株式とB種類株式とに分割することはできますか?
・・・できます。(たしか・・・。それにしても、結構面白い事が出来そうじゃありませんか?)
8.株主提案権を行使するにあたり、口頭ですることは可能か?
・・・可能です。ただし、定款でその旨を制限している時には、その基底に従う事ができます。
なお、会社サイドから考えれば、この規定は必ず入れておくべき条項という事になります。
えっと、以上、かけ足で復習しました。
結構見落としていた論点・・・ありませんか?
困った際には、是非お電話を♪一緒に会社法を有効活用していきましょう!
続きはまたいつか★
誤字脱字はご容赦ください(^^)

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